な行
- 2018/07/14
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入札保証金
入札保証金とは、競売の期間入札参加する場合、公告に書かれている「保証金」を納めなければなりません。 保証金の額は、売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが、対象競売不動産の保証金額は、期間入札の公告に 記載されている「買受申出保証額」で再確認してください。
入札する前に、裁判所の指定口座に、裁判所に備え付けてある所定の用紙で最寄りの金融機関から保証の額に 相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を 入札保証金振込証明書の下段に貼ってこれを入札書と共に提出する書面です。
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入札期間・期間入札
入札期間とは、裁判所が一定の入札期間を設けて、その期間内に入札書による入札を受付け、 入札期間満了後1週間以内の開札期日に入札参加者立会いの元で開封し 、最高額で入札した人に売却する日です。
入札期日(最終日)の1週間後が開札日、さらに1週間後が売却決定日です。 期間入札において買受の申出がない場合は、特別売却 が実施される。
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任売・任買・にんばい
不動産業者との会話で
「この物件は、にんばいです」よくある会話ですが、にんばいって何? なんて今さら上司に聞くこともできない方のためのページ。 にんばいとは、任意売却の事であり、売主が住宅ローン等の支払いができずに売却される案件だということです。
任意売却 ← もう少し詳しくは
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任意売却のパンフレット
任意売却のパンフレットは、こちらからダウンロードできます。
これは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)および保証協会の抵当権設定がされた物件の売買・処分において行っていただく手続きの説明や、申請書類が綴じられた冊子です。 不動産会社の方で任意売却物件を販売されたい方は、ダウンロードして内容を確認する必要があります。
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任意売却・任売・任意売買
任意売却とは、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない状況で、債務者(所有者、売主)と債権者の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させること。
住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従って、所有者の不動産を差押え、 競売 にかけ換金します。競売の場合、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることが一般的です。 そこで仲介者が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で売買を成立させるのものを、任意売却と呼んでいます。
※ 任意売却・任売・任意売買は同じ意味を表しています。
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任意競売
任意競売(不動産競売)とは、不動産競売(ケ):抵当権等の不動産担保権者である債権者が判決等の債務名義なしで、不動産の競売(担保権の実行)により、強制的実現を図る事。 不動産の競売は、強制競売と任意競売(不動産競売)の二種類があります。
担保権の実行 / 抵当権の実行
ローンなど債務を返済できない場合、債権者(金融機関等)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を債権の弁済として当てることができます。 しかし、抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合、残額については「担保のない債権(無担保債権)」として残ることになります。 ちなみに、抵当権の実行によって債権が残っても、抵当権は消滅します。
根抵当権
根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を限度額としてその範囲内ならば、不特定の債権を担保にして、 繰り返し借りることができる物的担保のこと。
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある 当事者間に生じる債権を担保することに向いている。